在留資格「経営・管理」について問い合わせの多い質問

●改正前から「経営・管理の在留資格で在留している人も、改正施行後3年以内の在留期間更新許可申請で新基準を満たさないと更新不許可になりますか?

施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

●経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可になりますか?

在留期間更新許可申請では、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められないこともあります。

●改正前から「経営・管理の在留資格で在留している人について、改正施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)に3000万円を準備できなければ帰国しなければいけないですか?

改正施行日から3年を経過した後に申請した在留期間更新許可申請で、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断されます。法人の場合は資本金額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額が3000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。 

●個人事業主も3000万円の資本金を準備しなければならないですか?

上陸基準省令における「3000万円」(申請に係る事業の用に供される財産の総額)は、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額であり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。