所属機関の代表者に関する申告書(令和8年4月15日の申請から)
令和8年4月15日(水)以降の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出することになりました。
・所属機関の代表者に関する申告書
・言語能力を用いて対人業務に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料。
ただし、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得している
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得している
・中長期在留者として20年以上本邦に在留している
・日本の大学を卒業し、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了している
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している
