2026年8月31日 / 最終更新日時 : 2026年8月31日 陳立浩 在留資格 令和8年10月1日以降の在留許可手数料の減額措置と免除措置 在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することができると定めています。