海外赴任(駐在)する場合の日本の社会保険 Part II
●在籍出向の場合で、日本企業から給与の全額または一部が支払われる
原則として日本の社会保険資格は継続。日本払いがある以上は日本企業との雇用関係が継続されていると見なされます。赴任者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の被保険者資格は継続されるので、日本での社会保険料の個人徴収と会社負担が発生します。ただし、負担のベースは日本払い分のみなので日本払いが少なければ負担額も少ない。言い換えると、将来受給できる(厚生)年金の受給額が少なくなる可能性がある。
日本企業と海外事業所の両方から給与等が支給される場合で報酬等に含まれるケースと含まれないケースの解説(日本年金機構)
●在籍出向の場合で、赴任先企業から給与の全額が支払われる
日本の社会保険資格の継続は難しい。在籍出向であっても、赴任先から給与の全額が支払われることで日本側負担がなければ、日本企業との雇用関係がないとみなされる可能性がある。つまり、日本の健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の被保険者資格を喪失し赴任者の被扶養者について対策を考えなければならない(例えば、国民年金、国民健康保険への加入)。