海外赴任(駐在)する場合の日本の社会保険 Part I

海外へ赴任(駐在)するにあたっての日本での社会保険手続き

日本国内の厚生年金保険適用事業所(日本企業)で雇用関係が継続したまま海外勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。 その場合の報酬の基本的な考え方は:

1.労働対価として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものは原則、全て「報酬等」になります。
2.海外事業所から支給されている給与等であっても、日本企業の給与規定や出向規定等により、実質的に日本企業から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入されます。
3.日本企業の給与規定や出向規定等に海外勤務者に関する定めがなく、海外事業所における労働対価として直接給与等が支給される場合は、日本企業から支給されているものではないため「報酬等」には含めません。