海外独占契約が自社の首を絞めた事件

日本でファッションブランドを立ち上げているA社は、海外からの引き合いに応じて現地企業と独占代理店契約を結んだ。独占契約にはA社商標の使用許諾、ホームページの開設とネット販売、販路開拓が一任されていた。販売が順調に進んでいたため、やがてA社は自社で直販したいことを考え着手する。しかし、この件を代理店には伝えていなかった。直販が好調になりかけた頃に、A社は代理店から契約違反の訴えを起こされた。最後は違約金を支払うことで和解したが、現地での商標利用には制限がかかったままで自由にはならなかった。

× 問題点: 日本では「販売店」と「代理店」の区別がついていない契約書が多数あります。権利義務が曖昧でもビジネスが成立するというジャパン・ビジネスの表れです。しかし海外ではその希薄さがトラブルの基なのです。

○ 対策: 取引契約は結べばそのまま永続するものではありません。ビジネスが順調なとき、不振なとき、どちらでも見なおすことが必要です。特に海外では弁護士が定期的にそのアドバイスをして、それをネタに仕事をしていることから、いきなり訴訟を起こされるケースがあるのです。