日本子会社、日本支店を設置する手続き
外国企業が日本で子会社、日本支店を設置する手続きはどうなりますか?
外国企業、外国人が日本で支店、株式会社を設立する手続き、法定費用は日本企業、日本人の場合とまったく同じです。手続きの流れも一緒ですが、外国企業の支店・子会社の場合は、日本銀行への届出を含め手続きが煩雑になります。
●日本支店設置の場合
日本支店の営業活動は、法務局にその支店登記をすることで開始することができます。それには日本における(日本に住んでいる)代表者が最低1名必要です。また、外国企業の定款、設立証明書、登記証明書なども必要なのですが、これらは外国企業が所在する国の政府機関等が発行する公式文書でなければなりません。その国の公証人に公証してもらうことになります。
●日本子会社(日本法人)設置の場合
日本法人の営業活動は、支店の場合と同じくして、法務局にその登記をすることで開始することができます。中でも重要で用意するのに時間がかかるのが、外国企業の概要を証明する書類、外国企業代表者の代表権限を証明する書類、外国企業代表者の署名の真正を証明する書類です。これらは日本法人の定款認証の手続をする際に必要となります。また、日本の金融機関に対して、日本法人の資本金の保管と保管証明書の発行を依頼する際に必要になる場合もあります。資本金保管証明書は、依頼した金融機関が指定する口座に日本法人の資本金全額を送金することでその金融機関から発行される証明書です。どちらも設立登記に必要な書類です。