日本で連絡事務所(駐在員事務所)を開設する手続き

日本では、情報収集や情報提供を目的にした駐在員事務所の設置は、日本での登記の必要がなく、自由に行うことができます。

日本で営業活動をしない(営業活動が法律上認められていない)ため、法人税等の課税対象にならず税務署への届出も必要ありません

(ただし、外国の銀行、保険会社、証券会社等の金融機関が駐在員事務所を設置するケースを除きます)。

銀行口座を開設するときは、「×××社日本駐在員事務所、○○○○(代表者個人名)」のような、事務所名と個人名を併記した口座名義になります。

口座を開設するときの必要書類は、一般的な外国人のケースでは、代表者のパスポート、代表者の在留カード、会社案内、事務所賃貸借契約書、印鑑です。

このように駐在員事務所は日本支店、日本法人の設立と比べて簡素に設置できるのですが、「営業活動、事業活動が法律上認められていない」ので、金銭の授受(駐在員事務所名義口座への売上入金など)や売買契約書の締結ができません。

これらが発生した場合は営業活動と見なされ、法人税等の課税、法律違反になる可能性があります。

日本での市場開拓、営業を本格的にする場合には向かないことに注意しましょう。