海外から輸入した製品は日本で自由に販売できるか?

輸入すること自体が日本の法律で禁止されているもの、輸入許可や検査が必要なものを除けば、原則として、輸入製品を日本国内で販売することは自由です。

ただし、輸入製品の販売について、日本での法規制を確認することは重要です。

●関税法に基づいて輸入してはならない貨物の例:

・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸引具
・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
・爆発物
・火薬類
・化学兵器禁止法に規定する特定物質
・感染症法に規定する病原体等
・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・児童ポルノ
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

●外国為替及び外国貿易法、輸入貿易管理令に基づいた規制

産業保護、通商政策の目的で一部の製品については輸入規制が行われており、これに該当する製品を輸入しようとする場合は、あらかじめ輸入の割当や承認等を受ける必要があります。

また、水産物の一部やワシントン条約の該当品目、原子力関連、機械、武器、火薬類、化学品等は輸入許可又は承認が必要となります。

これらの貨物を輸入する場合は、必ず経済産業省、農林水産省に問い合わせて確認してください。

●その他法令による輸入規制:

輸入通関するまでに許可、承認または検査が必要とされる品目の例:

食品衛生法:食品、食器、玩具等
薬事法:化粧品、医薬品等
植物防疫法:植物、種子、果物等
家畜伝染病予防法:食肉加工品等
酒税法:酒類等