新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(5/25)
当分の間、以下のいずれかに該当する外国人については、法務省は出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人とし、特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した場合であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
特別永住者は、入管法第5条第1項の審査の対象とならないので上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
今回の追加点:
●5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,5月27日から新たに追加される11か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の一定の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
●5月27日以降に再入国許可により出国した場合
○ 原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
●ただし、上陸を許可する場合以外にも、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります。