新型コロナウイルス感染症の影響により本国への帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて(5/20)

新型コロナウイルスの影響で自国への帰国が困難な中長期在留者について、これまで帰国ができるまでの間、「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格が許可されてきました。しかし依然として帰国が困難な状況が続いていることから,今後は帰国が困難な中長期在留者について,「特定活動(6か月)」が許可されます。

現在3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く)についても,次回の在留期間更新許可申請等で「特定活動(6か月)」が許可されます。

帰国が困難な留学生で就労を希望する方は,週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。元技能実習生からの申請については,監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行うこともできます。

帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格
(5月21日以降の新規取扱い)
●「留学」の在留資格で在留していた方,又は在留している方で就労を希望する場合
現在:「短期滞在(90日)」
  → 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
   ただし、令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関を卒業した後でも改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。
●「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方,又は在留している方で就労を希望する場合
   (※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
現在:「特定活動(就労可・3か月)」
  → 「特定活動(就労可・6か月)」
●その他の在留資格で在留中の方(上記の方で就労を希望しない場合も含む)
現在:「短期滞在(90日)」
  → 「特定活動(就労不可)・6か月」

(以下の取扱いについては,従前のとおり。)
●「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で,雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf
●継続就職活動中又は内定待機中の方
http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf
●ワーキングホリデーで在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
●EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf

詳しくはこちら http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf