在留資格「定住者」の在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請について

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示6号各号に規定する「未成年」については現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されます。同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなります。現在17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は、2021年12月末までを目安として時間に余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をすることをおすすめします。 なお,既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。

在留資格認定証明書交付申請について
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zn3.html


在留資格変更許可申請について
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html