新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(令和3年6月21日現在)

現在は全ての入国者に対し防疫措置として、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あります。「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例として、次が追加されました。

入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)
※例えば,東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者ワクチン開発の技術者 等

詳細はこちら http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf