輸入商品をネット販売。酒類は通信販売小売業免許が必要

まずは、オンラインショップか実店舗かにかかわらず、販売に許認可が必要な商品(酒類、医薬品など)に該当するかどうかを確認しましょう。

例えば、酒類は、オンライン販売は通信販売の一種になるので店舗販売とは別に「通信販売小売業免許」が必要です。

特定商取引法(特定商取引に関する法律)等の法令では、ネット販売において事業者が遵守すべきガイドラインとして下記項目をホームページの適切な場所に、明瞭に表示するべきとしています。

・社名、商号、屋号
・代表者または当該表示に責任を有する担当者の氏名
・主たる営業所の住所、確実に連絡が可能な電話番号、FAX 番号及び電子メールアドレス等
・業法に関る資格(免許等)がある場合にはその内容
・商品販売価格、商品価格以外の費用(送料、手数料などを金額で表示)
・商品の引渡し時期(期間又は期限)
・申込みの有効期限があるときはその期限
・申込方法
・返品条件
・販売数量制限などその他の条件
・支払時期と支払方法

ネットショップでは実際に商品を手にとることができないので、大げさな表現、実際よりも著しく優良または有利と消費者に誤解されるような表現は使えません。

誇大広告にならないよう気をつけましょう。また、健康食品やサプリメントの広告においては薬事法の違反が多いので特に注意してください。