納税管理人制度の見直し

日本国内に住所等がない非居住者と外国法人は納税管理人を選定しなければなりません。令和 3 年度税制改正において、この納税管理人制度の拡充が行われました。納税管理人とは、日本国内に住所等がない非居住者と外国法人納税者が処理すべき国税事務を代わりに処理をする者を指します。これまで、納税管理人が選定されなかった場合、税務当局が納税者に接触する手段がありませんでしたが、この改正により税務当局が税務調査等を行うことが効率的にできるようになります。具体的には、令和 4 年 1 月 1 日から下記が適用されます。

納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め
国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め
税務当局による特定納税管理人の指定