生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へ延長

2023年度税制改正で生前贈与の対象期間が3年から7年に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用されることになりました。
ただし、相続開始前の4年以上前のものは、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。