海外渡航費を寄付金にされるケース

海外に日本企業の子会社、関連企業を設立すると、商談・指導監査などさまざまな目的で出張が多くなり、定期的なら出張費が高額になります。設立して間もない数年は子会社等が赤字なので親会社が出張費を負担することも珍しくありません。親が子の面倒を見る・・・世間一般の常識だと不自然ではないですね。

しかし、国際税務の世界ではその費用負担を「経済的利益の無償供与」、言い換えると「子会社が本来負担するべきものを無料でしてあげた」ことになるのです。

なんとも屁理屈な感じもしますが、国外関連者に対する寄付金として扱われるので親会社の経費(損金)にならなくなります。損金にできる例外もいくつかありますが狭き門だと思ってください。