海外子会社の税制に関する注意点

日本企業が出資して現地法人を設立する合弁、子会社は親子関係になるため恣意的な取り引きが発生しやすくなります。

海外子会社と取り引きをするときに気をつける問題点を確認しましょう。

●販売会社設立時のポイント

販売子会社との取引で問題になるのは価格設定です。不当に高い、低い金額で取引すると移転価格の問題にあたります。移転価格とは、企業が海外の関連企業との取引価格を通常の価格と異なる金額に設定することで一方の利益を他方に移転すること。移転価格税制は、海外関連企業との取引で生ずる所得の海外移転を防止するために、通常の取引価格に引き直して課税する制度です。例えば、日本企業が中国の販売子会社に対して通常よりも高い価格で商品を販売すれば、正常取引と比較して日本における利益(課税所得)が高くなり、中国における利益(課税所得)は低くなります。つまり、中国の税収が減少します。そこで中国側は、この場合の取引価格が正常な価格で行われたと仮定して価格を引きなおし、税金の差額を子会社から徴収します。結果として2重課税が生じます。移転価格税制は国ごとにあるので注意しましょう。

●ロイヤリティ契約のポイント

契約上の金額と実際の支払額に差異があってもキャッシュフローの問題であれば大丈夫ですが、契約書の読み違い、勘違いから課税問題を生じさせることがあります。特に税務調査で不備が指摘されると、延滞税、無申告加算税、重加算税などの罰金が想像以上にふくれあがります。ロイヤリティには租税条約の適用があるので無茶な契約より合法的な節税対策をとるのが無難です。

●技術移転契約のポイント

まずは、技術移転(供与)する内容の定義からはじめます。例えば、中国では、原則として成文法であるため契約書が優先されます。日本で重要視される判例は中国の裁判過程においては参考程度の価値しかありません。この違いをしっかりと認識しましょう。さらに、技術契約の実行には管轄する行政部門での登記が必要になることがあります。また、人材を日本から派遣したときに派遣期間が6カ月を超えると海外で税務上の恒久的施設(PE)として認定され、現地で税務申告と納税が発生することがあります。