民法改正法が26日に成立。平成32年をめどに施行
民法の債権関係の改正法が5月26日に国会で成立。民法の債権関係規定の見直しは、明治29年の民法制定以来約120年ぶりの抜本改正。施行は公布後3年以内とされているので平成32年をめどに施行される予定。
例えば、短期消滅時効の見直しでは、現行法で「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。この職業別短期消滅時効を廃止し、原則「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」に一本化した。5年間としたのは、短期消滅時効が適用されていた債権の時効期間の大幅な長期化を防止するため。また、当事者間で特に利息を定めていない場合に適用する法定利率は現在年5%で固定されているが、実勢に合わせて3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動性を導入。その他に連帯保証人制度では、金融機関などが事業用の融資の際に求めてきた連帯保証について知人や親族などの第三者の個人を保証人とする場合は、公証人による意思確認が必要になる。また、インターネット通販など不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定も新たに設け、これまで判例等で処理されてきた部分を明文化した。消費者の利益を一方的に害する条項は無効になる。