株主リストが法人登記の添付書面になる

平成28年7月21日 法務局

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請にあたっては、添付書面として、「株主リスト」が必要になる場合があるとのことです(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

株主リストの添付が必要となる場合

株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2

※1  株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
※2  登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。