本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(令和2年6月26日)
1 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。
2 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒ 「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可します。
(注1)従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。
(注2)「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は
同様に許可します。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」へ
の在留資格変更を許可します。
3 「留学」の在留資格で在留している方で就労を希望する場合
⇒ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。
(注1)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(注2)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で就労を希望しない場合を含む)
⇒ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
(注)上記1~4について、帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることが可能です。詳細はこちら