日本支店、日本法人を閉鎖したい場合の手続き
日本支店、日本法人を閉鎖したい場合の手続きはどうなりますか?
外国企業の日本支店、日本法人を閉鎖・清算するときの手続き、法定費用は日本企業、日本人の場合とまったく同じです。ただし、いくつかの注意点があります。
●日本支店閉鎖の場合
支店の閉鎖登記には、「日本における支店閉鎖の登記」と「全ての代表者退任の登記」があります。日本における全ての代表者が退任しない限り、日本支店の登記簿は閉鎖されません。なぜなら、代表者の登記があれば日本での営業活動の継続が可能だからです。反対に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は閉鎖されることになります。実務上は、日本における全ての代表者退任の登記のみを行う方法が多くとられています。閉鎖手続きの期間として、支店の債権者が支店閉鎖についての異議を申し出るための期間として1カ月以上の期間を確保する必要があります。
●日本法人解散と清算の場合
債権者が日本法人の清算についての異議を申し出るための期間として2カ月以上の期間を確保する必要があります。日本法人の純資産額がマイナスとなっている場合は自主的な清算手続を行うことができず、裁判所の主導による特別の清算手続によらなければなりません。