新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び外国人の新規入国制限の見直し(令和4年6月3日現在)
下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、査証の発給を受けた場合、新規入国を原則として認められます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記申請が完了し、査証の発給を受けた者が対象です。
詳細はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html