新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を 行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」 について (5/1)
入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」,「留学」等)をもって日本に在留している外国人がその在留資格にかかわるる活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、の活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは在留資格の取消しの対象とはなりません。この点について、新型コロナウイルスによる影響で,例えば、次のようなケースに該当してその在留資格に係る活動を継続して3か月以上行うことができないと認められる場合、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときに当たると考えられます。
① 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり一時的に休業せざるを得なくなった
② 在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていた、または再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある
③ 在籍している教育機関が休校となった(進学先の教育機関が休校を含む)
④ 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない
⑤ 新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している