新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(租税条約の届出書)
租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書を取得できない場合の取扱い(5/29)
Q:源泉徴収義務者から源泉徴収の対象となる配当の支払を受ける外国法人(非居住者等)が租税条約による源泉所得税の免除を受けるためには、租税条約に関する届出書に外国の税務当局が発行する居住者証明書を添付する必要があります。しかし、コロナウイルス感染症の影響によりその外国の税務当局における居住者証明書の発行が遅延しており、届出書の提出期限までに居住者証明書を取得することが困難な状況となっています。このような場合、租税条約による源泉所得税の免除は受けられないのでしょうか?
A:原則として、租税条約に関する届出書(居住者証明書等の添付書類を含む)を期限までに提出できない場合、源泉徴収義務者はその配当に係る源泉所得税を法定納期限までに納付する必要があります。後日、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
租税条約に関する届出書に居住者証明書を添付する必要がある場合において、コロナウイルス感染症の影響により外国税務当局による居住者証明書の発行が遅延している旨の申立てがあり、次のように非居住者等が条約相手国の居住者であることが確認できる場合には、コロナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応としてそれぞれ次の方法によることとして差し支えありません。
源泉徴収義務者が非居住者等の居住者証明書の写し(おおむね1年以内に発行されたもの)を保管している場合は、源泉徴収義務者がその写しのコピーを作成し届出書に添付して提出する(後日、税務署から直近の居住者証明書等の確認を求められた場合にはその証明書の提出等をする)。
非居住者等が源泉徴収義務者の関連会社等であって、その源泉徴収義務者において、その非居住者等が条約相手国の居住者であることが明らかな場合は、その源泉徴収義務者がその届出書の余白部分にその旨を記載して提出する(後日、居住者証明書の発行を受けた際には、その居住者証明書にその届出書の控え(税務署の収受印の押印のあるもの等)の写しを添付して税務署に提出する)。
この取扱いは「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」の提出についても同様です。
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-13-2