平成 27年度の租税条約に基づく情報交換の実情
経済のグローバル化にともない企業や個人の海外取引、海外資産の保有運用形態が複雑するなか、国税庁は租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施しています。
国税庁が先日公表した6月までの1年間(平成27事務年度)では、国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は366件ありました。
国際的な脱税、租税回避に対する取組みが重要な課題として、現在は国際的な税務当局間の協力の法的枠組みである租税条約等のネットワークの拡充が進められています。国税庁もこうしたネットワークを活用して外国税務当局に対する「自発的情報交換」を積極的に実施しています。