平成29年度税制改正でタックスヘイブン対策税制が抜本改正
平成29年度税制改正においてタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の抜本的な見直しが行われます。
経済実体がない受動的所得は合算対象とする一方で、実体のある事業からの所得については子会社の税負担率にかかわらず合算対象から外れることになります。
例えば、合算対象とされる外国法人の判定方法(トリガー税率)が廃止され、外国関係会社を判定する際の持分割合の計算方法が見直されます。これにより資本関係がなくても実質的支配をしている会社も対象となります。
また、適用除外基準が経済活動基準に改められ、事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準または非関連者基準のうちのいずれかを満たさない外国関係会社は合算課税の対象になります。
資産性所得の範囲が広がるためペーパーカンパニー等については税率30%未満で適用対象とされます。これらは改正は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用の予定。