在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

これまでも新型コロナウイルスの影響で日本への入国時期が遅れている人に配慮し、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置が講じられてきました。今般、下記のとおり認定証明書の有効期間の更なる延長措置が講じられました。2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については作成日から「3か月間」有効となります。

●有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
  → 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
  → 作成日から「6か月間」有効

●有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能
である」ことを記載した文書を提出する場合。