在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとし、在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変わりました。
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→2022年1月31日まで有効とみなします。
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。
在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとし、在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変わりました。
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→2022年1月31日まで有効とみなします。
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。