国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(7/31)

令和2年6月18日、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で追加的な防疫措置を条件とする仕組みが試行されることになりました。各国地域と協議調整の上で準備が整いしだい順次実施されます。また、感染状況が落ち着いている国地域を対象として協議調整を開始しています(現時点ではベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。7月29日からタイ、ベトナムとの間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。現時点において想定されている本件試行措置の対象者は下記のとおりです:
(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国地域ごとに調整。
(2)日本国籍又は対象国地域の国籍を有し、日本又は当該対象国地域に居住する者であって、日本と当該対象国地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(当初の対象者として日本人は日本国籍を有し日本に居住する者。外国人は対象国地域の国籍を有し対象国地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら対象の範囲が検討されます)。

対象となる在留資格等はこちらのページで確認してください。

本措置の詳細はこちらのページをご覧ください。