国外財産課税「5年ルール」の見直しについて

平成29年4月1日以後の相続贈与に対する相続税と贈与税が改正されます。

現在は、被相続人及び相続人の国外居住期間が5年を超えると国外財産について日本の相続税や贈与税は課税されない5年ルールがあります。

今回は、この5年ルールを「10年超」に見直すという改正が平成29年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。

一方この改正で、被相続人及び相続人が「出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格」(例えば、就労の在留資格等で日本に一時的滞在する外国人)に該当する場合には、国内財産のみが課税対象とされることになります。「一時的滞在」とは国内に住所のある期間が相続(贈与)開始前15年以内で合計10年以下の滞在を指します。