国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直し

令和2年度税制改正により、納税者が国外取引または国外財産に関する書類(電磁的記録またはその写しを含む。)を税務当局が指定する日までに提示・提出せず、税務当局から租税条約等の相手国等に対して情報提供要請がされた場合、その情報提供要請に係る書面が発せられた日から3年間は当該事由に対して更正決定等を行うことができるよう改正されました。令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

また、国外財産調書制度についても、税務調査において納税者が指定された期限までに必要な資料を提示・提出しない場合には、加算税の加重措置を適用できることになりました。令和2年以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用されます。