会社登記事項証明書等での代表取締役等住所非表示措置について

一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。令和6年10月1日から施行されています。

詳しくは:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html