令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和6年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社に対して官報公告が行われました。該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。これらの手続がされなかったときは、対象会社に「みなし解散の登記」がされることになります。
令和6年10月10日、12年以上登記がされていない株式会社に対して官報公告が行われました。該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。これらの手続がされなかったときは、対象会社に「みなし解散の登記」がされることになります。