コロナ感染症の拡大防止に係る上陸拒否に関し個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的事例(7/31)
●滞在先の国地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可により出国した外国人の場合:
○ 日本に家族が滞在しており家族が分離された状態にある。
○ 日本で保護者と共に生活し日本の教育機関に在籍していた子が保護者に同伴して出国したため通学できない状況にある(同伴する保護者を含む。)。
○ 日本で初等中等教育を受けていた児童生徒が引き続き同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために日本に再入国する必要がある。
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
○ 外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け出国する必要があった。
●滞在先の国地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可により出国した外国人(今後,日本から当該国地域に出国しようとする場合を含む)の場合:
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
○ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け出国する必要があった。
○ 日本で初等中等教育を受けている児童生徒が母国等での入学試験の受験等進学に必要な手続を行うために出国する必要がありその後卒業に向け引き続き
日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある(同伴する保護者を含む)。
●新規入国する外国人
○ 日本人・永住者の配偶者又は子
〇 定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており家族が分離された状態にある。