コロナウイルスの感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間 について
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を当面の間は「6か月間」有効なものとして取り扱うこととされました。これにより6か月以内の在留資格認定証明書は査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際に使用できることとなります。ただし、交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請時に受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
詳しくはこちら http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf