コロナウイルスの影響により債権等を免除した損失の損金算入が可能になりました(法令解釈通達)
新型コロナウイルス感染症に関連して、入国制限や外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援については、災害による被災者に対する支援に係る取扱いと同様に取り扱うことが明らかになりました。
令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)による主な改正点:
●法人税基本通達関係
災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除等(基通9-4-6の2 改正)
災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資(基通9-4-6の3 改正)
●租税特別措置法通達関係:
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等(措通61の4⑴-10の2 改正)
取引先に対する災害見舞金等(措通61の4⑴-10の3 改正)
下請企業の従業員等のために支出する費用(措通61の4⑴-18 改正)
詳しくはこちら https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2004xx/pdf/00.pdf