租税条約に関する届出書等の電磁的提供

非居住者等が配当、利子、使用料等の国内源泉所得の支払を受ける場合、所得税等が源泉徴収されます。租税条約で軽減または免除を受けようとする場合、租税条約に関する届出書等をその支払いを受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の税務署長に書面で提出する必要がありました。

令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました。源泉徴収義務者は、書面提出に代えて、イメージデータに変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができるようになりました。また、現在の租税条約に関する届出書様式では受取者の署名欄、支払者の支払者受付印欄が削除されています。