海外赴任(駐在)する場合の日本の社会保険 Part III

出向元日本企業との雇用関係を終了させ、赴任先現地法人等との雇用関係を発生させる移籍出向の場合、結果としては「赴任先企業から給与の全額が支払われる」ケースと同じになり、日本の健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の被保険者資格を喪失します。よって赴任者の被扶養者についての対応が必要です。

日本企業から支払われる給与に渡航費用の精算額が含まれている場合、その渡航費用が実費弁償を行ったものであることが確認できれば「報酬等」には含めません。

外貨で給与等を支払う場合、実際に支払われた外貨額を支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とします。