本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い (12/1)

●短期滞在の資格で在留中の人

 → 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。日本での生計維持が困難であると認められる場合は資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。詳細はこちら

●技能実習,特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号)の資格で在留中の人

 →「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可します。ただし、従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象となります。
   ※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職
種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。

 →「特定活動(インターンシップ(9号),製造業外国従業員(42号))」で在留中の人が従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を許可します。「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された人も対象になります。「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の人で従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。

●留学の資格で在留している人で就労を希望する場合

 → 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。令和2年10月19日より卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の人も対象になります。

●その他の在留資格で在留中の人(上記2又は3の人で就労を希望しない場合を含む)

 → 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。日本での生計維持が困難であると認められる場合は資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。詳細はこちら

★上記1~4について,帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることが可能です。詳細はこちら