新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和3年8月11日現在)

現在は全ての入国者に対しての防疫措置として出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等が継続されています。上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されています。ただし、令和3年8月11日、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人であって、上陸の申請日前14日以内にパキスタンに滞在歴がある者の再入国を制限する措置を解除することが決定されました。

特段の事情についてはこちら:http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf