新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(5/14現在)

法務省は、一定の条件に該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情(★)がない限り、上陸を拒否することとしています。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した場合であっても、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので、上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

特別永住者については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

★特段の事情の適用は、下記の通りです:

①4月2日までに再入国許可により出国した場合、原則として特段の事情があるものとします。

②4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合:

 ①上陸拒否の対象地域のうち、4月29日から追加された14か国又は5月16日から新たに追加される13か国に滞在歴があっても、原則として特段の事情があるものとします。
 ②その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

③ 4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合:
 ①上陸拒否の対象地域のうち、5月16日から新たに追加される13か国に滞在歴があっても、原則として特段の事情があるものとします。
 ②その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

④ 5月16日以降に再入国許可により出国した場合:原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

詳しくはこちら:http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf