新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に対する在留諸申請の今後の取扱い(令和4年5月31日現在)

これまで、新型コロナウイルスの影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間は「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格が許可されてきました。しかし、今後は帰国が困難な方について以下のとおり取り扱うことになりました。

(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可します。

①在留期限が令和4年6月29日までの方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には、特定活動(4か月)又は短期滞在(90日)を「今回限り」として許可します。


②在留期限が令和4年6月30日以降の方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望する方は、以下のとおり対応します。

①在留期限が令和4年11月1日までの方
・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可 ※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

②在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。

(3)上記(1)及び(2)の対象者
①元技能実習生
②元留学生
③元中長期在留者
④短期滞在者
⑤雇用維持支援対象者
⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)
⑦元外国人家事支援人材