新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間 内に日本への再入国が困難な永住者について(令和2年6月29日以降)

新型コロナウイルスの影響により再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国が困難な永住者は、以下の方法で再度入国することができます(※1)ので,居住先の日本国大使館・総領事館に相談してください。

① 再入国許可の有効期間が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合
居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。延長できる期間は、有効期間の満了日から最長1年間です。
再入国許可の有効期間が延長された場合には、新たな有効期間内に日本へ再入国してください。延長できなかった場合は、②の方法で入国してください。

② みなし再入国許可の有効期間が過ぎている場合(①の方法ができない場合を含む。)
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が2020年1月1日から入国制限が解除された日(※2)の1か月後までの方が対象です。
入国制限が解除された日の6か月後までに居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をしてください。査証が発給されたら入国時に日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続をとることができます。

※1 本措置の対象となる方であっても,滞在中の国・地域の入国制限が解除されていない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本
への入国が認められないことになります。
※2 入国制限が解除された日とは、滞在中の国・地域の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
各国・地域の入国制限の状況については以下の法務省のホームページでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
※3 ①及び②の手続に必要な書類については以下の外務省のホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

概要図はこちら http://www.moj.go.jp/content/001323032.pdf