外国人、外国企業が日本の不動産を賃貸した場合の取扱い

●賃借人の源泉徴収義務

日本国内での課税は、租税条約により免税、軽減税率が適用されたりしますが、不動産所在地国の課税権が認められているのが一般的であるため、日本では所得税法上の取扱いが適用されます。ただし、賃借人が個人の場合で、賃借している土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受け、その賃借料を支払っているときは、源泉徴収は不要となります。

●賃貸人の申告義務

賃貸人は、賃貸料から所得税が源泉徴収されるとともに、日本での法人税、所得税等の確定申告の義務を課されます。賃貸人が外国法人の場合、賃貸料から源泉徴収された所得税額を法人税額から控除することができます。日本国内に恒久的施設がないまま国内不動産賃貸所得がある外国法人に事業税、住民税は課税されませんが、地方法人税は課税されます。賃貸人が海外に居住する個人(非居住者)の場合、外国法人と同様の確定申告義務が生じます。非居住者の不動産所得の計算は居住者の場合と同じです。