在留資格をもつ外国人の再入国が9月1日から可能になりました

政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。

現在日本に在留していて、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、別途手続きが必要です。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による再入国者等についても、9月1日から再入等に際し新たな手続が必要となります

9月1日以降、再入国に際して滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、滞在先の国地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。