国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和2年度税制改正大綱)

扶養控除の対象となる親族は、日本の居住者に限定されていません。非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。その要件は、国外居住親族にかかわる「親族関係書類」と「送金関係書類」を源泉徴収義務者(会社等)に提出し、国内源泉所得が一定未満であることとされています。

令和2年度税制改正大綱では、国外居住の親族にかかわる扶養控除の適用要件について見直しが検討され、令和5年分以後の所得税に適用されることになっています。

●年齢要件の見直し

年齢が16歳~29歳または70歳以上の者が扶養控除の対象者となります。

年齢が30歳~69歳の者は、下記①~③のいずれかに該当する場合には対象者とされます:

①留学により非居住者となった人(海外留学先政府が発行する留学ビザ等の証明書等)
②障害者
③その年における生活費または教育費にあてるための支払を38万円以上受けている人
(送金関係書類等で確認)