出入国在留管理庁(入管 Immigration Services Agency)からのお願い(5/8)

在留カードの在留期限が、2020年3月1日~6月30日までの人は、在留カードに書いてある在留期限から3カ月が過ぎる日までに入管に行って書類を出せば大丈夫です。例:短期滞在の在留資格の人で、今の在留期限が5月11日の場合、8月11日までに入管に行って書類を出すことができます。

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、新型コロナウイルスが原因で日本に入れない国の人に発行することとやめています。

詳しくはこちら:
http://www.moj.go.jp/content/001319639.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001319640.pdf