再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について(7/31)

再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国した外国人(特別永住者、外交または公用の在留資格保持者を除く)が令和2年8月5日以降に再入国する場合、以下の表の再入国日に応じて追加的な防疫措置が必要となります。

滞在先の国地域の日本国大使館・総領事館において再入国関連書類提出確認書の発給を受けるとともに、滞在先の国地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で所定の書式又は任意の様式を用いて医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。出国前検査証明は日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。入国審査官に対しこれら必要な書類を提出できない場合には出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否の対象となります。偽変造された出国前検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。

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