再入国出国中に在留期限を経過した方,在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の取り扱い(6/26)

①再入国出国中に在留期限が経過した人
 〇 再入国出国前から活動内容や身分関係に変更がない人。
 〇 次のいずれにも当てはまる人:
  ・再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降の人
  ・滞在する国地域がコロナ感染症の感染拡大防止に係る入国制限が解除された日から1か月後までに再入国許可による入国期限が満了する人

 必要書類:
  ・申請書(在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請書」)
  ・受入機関等が作成した理由書
  ・従前の在留カードの写し

②在留資格認定証明書の有効期限が経過した人
 〇 前回の申請内容から変更がない人。
  ・在留資格認定証明書の有効期限は通常3か月間ですが、特例として2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効期間とみなしています。この有効期限を経過する人が対象です。入国予定日において在留資格認定証明書の有効期限が経過することが見込まれる人も対象です。

 必要書類:
  ・申請書(在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請書」)
  ・受入機関等が作成した理由書
  ・交付済みの在留資格認定証明書(原本)

★共通事項
 滞在する国地域がコロナ感染症の感染拡大防止に係る入国制限を解除された日から6か月後までに申請を行った人が対象です。
 処理期間はいずれも2週間が目安ですが、①の場合は前回許可、②の場合は前回の在留資格認定証明書交付時から身分関係等に変更があった場合は必要に応じてその他の立証資料の提出を求めることがあります(この場合は審査に時間がかかる場合もあります)。
 在留資格「永住者」と「定住者」及び「特定活動」のうち告示に該当しない活動が指定される人は在外公館での査証申請になります。他の在留資格を希望される人で日本に申請代理人となる方がいない場合も在外公館での査証申請になります。